
前回は麻雀の負けは払わなくていいという話でした。
ただ、違うパターンもあります。これはミナミの帝王の4巻の話です。
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横井「会社まで来て取り立てとはお宅もようやりまんな!
けど払わんと言うたもんは払わんで!この前も言うた通りや
文句があんねやったら出るとこ出て話しつけたらええがな」
萬田「生兵法はケガの元でっせえ」
横井「何のこっちゃ?」
萬田「ホンマに出るとこに出てもよろしいんやな……」
横井「勝手にせんかいや!」
萬田「昭和55年7月1日にこれと同じケースの判決が東京地裁で
出てるの知ってまっか?」
横井「な…何やて!?
博打の借金払えちゅうてホンマに訴えた奴がおるんかい!?」
萬田「そうでんがな」
横井「その判決はどないなったんや?
まさか裁判所が博打のゼニ払うたれとは言わへんやろ?」
萬田「ところがでんな…週に一、二回同好者を集めて麻雀を打つぐらいなら
賭け麻雀で不正の利益を得ようとしていたとみることはできない
つまりあんながママに言うた『不法原因給付の法理』は適用すべきではないと言いましたんや
そのうえで借金が掛け金の支払いであっても遊びに費やしたものとして請求することを認めて
その借金の支払いを命じましたんや!」
横井「なんやとおッ!?」
萬田「ま 今回も同じ判決が出るのは間違いおまへんやろ
あんな借りたゼニどころか裁判の費用もえらいかかるようになりまっせえ…」
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仲間内で麻雀を楽しんでいた場合は、借金の支払いというより遊びに費やしたお金として請求する権利があるということですね。
この話の中にもありますが、裁判所の「判例」はとても重要です。過去に同じ例があり、そこでの裁判官の判断は後々も適用されます。逆に言うと、判例があると判決が覆ることはほぼ100%ありません。どんなに理不尽でも凡例には逆らえないというのが一般的な考え方のようです。
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